貿易用語辞典
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A
ADVANCE PAYMENT | 貿易決済において前払いで代金を支払うこと。 |
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AEO | AUTHORIZED ECONOMIC OPERATORの略。 国際物流のセキュリティ確保と円滑化を目指し、一定のセキュリティ管理と法令遵守の体が整った事業者に対し税関手続きの簡素化が認められている。 対象は輸入者、倉庫業者、通関業者、運送者、製造者。 |
AFR | ADVANCED FILING RULE(出港前報告制度)のこと。 テロ対策等国際的な物流セキュリティ強化を目的とし、日本向けに海上輸送されるコンテナ貨物の詳細情報の報告を船会社と利用運送業者(NVOCC)に義務付ける制度。 報告期限は原則、船積港出港の24時間前まで。日本税関のリスク分析の結果リスクが無いと判断された貨物が日本で船卸し可となる。 |
AIR WAYBILL | 航空運送状のこと。 荷送人または、その代理人によって作成される書類であり、航空会社が受託した貨物を運送する為、荷送人との間で運送契約を結んだことを証明するもの。船荷証券(BILL OF LADING)のような流通性はなく有価証券ではない。混載貨物で、荷送人と混載業者とので発行されるものをHOUSE AIR WAYBILLという。 |
ALL IN FREIGHT | ALL INとは、海上運賃(BASE FREIGHT)の他にCAF・BAF(FAF)・DDC等の付加チャージ全てを含んだ運賃のこと。 |
ALL RISK | 貨物海上保険の引き受け条件のひとつで、戦争・暴動・ストライキ・遅延・貨物固有の瑕疵・梱包不備・工場バン詰め時の数量不足等に起因する損害を除いて填補される保険付保条件であるが、特約を付保することにより前述に起因する損害もカバーすることができる場合 もある。 |
AMS | AUTOMATED MANIFEST SYSTEMの略。 米国の税関が運用する輸入貨物通関システム。船会社、NVOCC、航空会社が接続して、輸出港の本船出港24時間前までに輸入貨物情報(積荷目録 等)を送信し、米国税関に申告することが義務付けられている。また、米国向け輸入通関を円滑且つ迅速に行うことができるほか、通関後の配送や鉄道への接続輸送を円滑に行うことを目的として作られたものである。 |
ARBITRARY | 主要港(メインポート)以外の港に貨物を輸送した場合に、主要港から貨物荷渡し地までの間に発生する追加運賃のこと。 |
A/N | ARRIVAL NOTICEの略。 船会社(NVOCC)がB/L面に記載の着荷通知先/荷受人に交付する積載船の入港予定日と貨物の明細を記載した書類。 海上運賃や付加チャージ等諸掛の請求書を兼ねている場合もある。 |
B
BAF | BUNKER ADJUSTMENT FACTORの略。 燃費の高騰(低落)があった場合に付加(割引)されるチャージのこと。 |
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BASE RATE | 運送に対する基本的対価である、基本運賃のこと。 一般的に定期船運賃は基本運賃、割増運賃、付帯運賃の3つで構成される。 基本運賃には、COMMODITY RATE(品目別運賃)、FREIGHT ALL KINDS RATE(品目無差別運賃)、COMMODITY BOX RATE(品目別ボックス運賃)などがある。 |
BILL OF EXCHANGE | 輸出者が輸出代金を回収する為に振り出す為替手形のこと。 |
B/L | BILL OF LADINGの略。 船荷証券のこと。運送人が荷主との間の物品運送契約を結んだことを証明する書類のことで、運送人が発行する。また、所有者に貨物を引き渡すことを約束した引換え証でもあり、流通性を持つ有価証券でもある。 |
BOI | BOARD OF INVESTMENT(タイ国投資委員会)という、タイへの投資奨励を担う機関のこと。 BOIに認可された企業は、法人所得税や輸入関税の減免等の税制上の特典、また外資事業規制の緩和等の非税制上の恩典を受けることができる。 |
BOOKING | 船会社(NVOCC)や航空会社等に船腹(スペース)の予約を行うこと。 |
BOX RATE | 20フィート・コンテナまたは40フィート・コンテナ1本当たりの海上運賃のこと。 |
BP | 許可前引取り承認制度(BEFORE PERMIT)のこと。 貴重品や危険品等で変質や損傷の恐れがあり、引取りを急ぐ等のやむを得ない理由がある場合、 関税等の相当額を担保として税関に提出し、税関長の承認をうけることにより、 輸入許可前に貨物の引取りが可能となる制度。 引取り後に数量や税額が確定した時点で輸入許可をうける必要がある(IBP)。 |
C
CAF | CURRENCY ADJUSTMENT FACTORの略。 通貨変動による為替差損(益)を調整する割増(引)料金であり、航路別に割増(引)率は異なる。 |
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CABLE NEGO | L/Cと船積書類が不一致(ディスクレ)が発生した際、買主(輸入者)に代金決済の意思があるかどうか確認を行うこと。 |
C.C. | COLLECTの略。海上運賃または航空運賃を後払い(荷渡地)で支払うこと。 |
CFS | CONTAINER FREIGHT STATIONの略。 一般的に港湾地区に所在し、バンニング作業や混載を行う施設のこと。LCL貨物自体を指すこともある。 |
CFS CHARGE | LCL貨物をCFSでバンニングやデバンニングをする際に発生する費用のこと。 |
CFR | COST AND FREIGHT(C F)の略。 インコタームズのひとつで売主が指定目的地までの貨物輸送に必要な運賃と諸費用を負担するが、貨物の損失、損傷のリスクおよび本船上に引き渡された後で発生したコスト負担は貨物が買主の負担となるという条件のこと。輸出に必要な手続きのすべては売主が行う。 |
CHC | CONTAINER HANDLING CHARGEの略。 オフドックの空コンテナの取り扱いにかかる費用の一部補填を名目とする追加費用として導入されたもので、主に東南アジア航路で導入されている。 |
CIF | COST、INSURANCE AND FREIGHTの略。 インコタームズのひとつで海上運賃、海上保険料を含めた条件のこと。 |
CIF DUTY PAID | インコタームズのひとつで売主が買主の手元までの輸送を手配し、関税を含む全ての費用と責任を負担する条件のこと。 |
CLP | CONTAINER LOAD PLANの略。 コンテナに積んだ貨物の明細および積み付けを明示する書類のこと。 |
CLAIM LETTER | 貨物に損傷があった時に船会社(運送人)宛てにその旨を通告する書類のこと。 |
CO-LOAD | 混載貨物を1本のコンテナにまとめる為に輸送業者が協力すること。 |
CONSOLIDATION | コンテナ1本に満たない小口貨物を集めて1本のコンテナに仕立てることをいう。 |
CONSIGNEE | 受託人、荷受人のこと。貨物が運送人により引き渡される相手として運送状に記載されている者のこと。L/C決済の場合、銀行がCONSIGNEEになることもある。 |
CRU | CONTAINER ROUND USEの略。 輸入貨物の運搬後、空コンテナを港に返却せず、内陸のコンテナターミナル(インランドデポ)を経由するなどして、輸出貨物の運搬にも使用することで、空コンテナの輸送費を削減する方法。 |
CP | CHARTER PARTYの略。 用船契約書のこと。不定期船を対象とした満船またはパート貨物の運送契約である。 |
CSI | CONTAINER SECURITY INITIATIVEの略。 テロ対策の一環として米国内向けコンテナの船積みに関し、発地でコンテナ内の貨物の安全検査を行うこと。 |
CT B/L | COMBINED TRASNPORT BILL OF LADINGの略。 国際複合輸送(2種以上の異なった輸送手段の組み合わせによる運用)を引き受けるに当たって発行させる国際複合輸送証券のことで、船荷証券を同様の性格を有する有価証券でMULTIMODAL B/L、INTERMODAL B/Lと呼ぶこともある。 |
C-TPAT | CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISMの略。 テロ対策のため、米国税関が導入しているセキュリティプログラムのこと。 米国向け輸出にかかわる関連企業(船会社、通関業者、倉庫管理者、輸入者、製造者等)が米国関税庁の示すセキュリティガイドラインに沿ったC-TPATプログラムに参加している。 優良企業と認められた場合、迅速な輸入通関、貨物抜取検査率が低くなる等のメリットがある。 |
CUSTOMS ADVANCE MANIFEST FILING REGULATIONS | 2001年9月11日の米国テロの影響により、貨物を船積みする24時間前までに米国税関にマニフェストを提出し貨物の安全確認を行うこと。 |
CUT日 | 貨物のCYやCFSへの搬入締切日(但し、輸出通関を終了)のことで米国向けを除いて通常CY CUTは本船入港の前日、CFS貨物の場合は本船入港の2日前である。米国向け貨物に関するCY CUTは2002年12月から実施された「船積み24時間前の米国税関へのマニフェスト提出」を受け、本船入港3日前、CFS貨物は4日前となっているが港によっては条件が異なる場合もある。 |
CY | CONTAINER YARDの略。 コンテナを搬入して蔵置・保管し、コンテナを受け渡しする船会社指定の港頭地区の施設。 |
D
D/A | DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCEの略。 L/Cなしの荷為替手形で、買主(輸入者)が銀行から呈示された手形の引き受けを行うと同時に船積書類が買主に引き渡されること。 |
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DDC | DESTINATION DELIVERY CHARGEの略。 仕向け港に到着したコンテナをコンテナ・ヤードの所定位置まで運ぶ為に発生する費用のこと。 |
DDP | DELIVERED DUTY PAIDの略。 仕向地持ち込み渡し(関税込み)条件。輸入国の指定地で商品が買主に引き渡されるまでに掛かる輸送・税関手続きのコスト(輸入関税を含む)とリスクを売主が負担する貿易取引条件。 |
DDU | DELIVERED DUTY UNPAIDの略。 仕向地持ち込み渡し(関税抜き)条件。輸入国の指定地で商品が買主に引き渡されるまでに掛かる輸送・税関手続きのコスト(輸入関税は含まない)とリスクを売主が負担する貿易取引条件。 |
DEMURRAGE | 船会社(NVOCC)がコンテナの早期引き取りを促す為に設定している超過保管料のこと。期間が長くなるほど1日当たりの超過料が高くなる。 |
DETENTION CHARGE | コンテナをCYから借り出し、規定の期日までに返却されなかった時に発生する料金のこと。 |
DISCHARGING PORT | 陸揚げ港のこと。PORT OF DISCHARGEともいう。 |
D/O | DELIVERY ORDERの略。 船社が本状持参人への貨物の引き渡しを、ターミナル(CY/CFS)オペレーターに指示する書類。 |
DOCK RECEIPT | 船会社がCYやCFSで貨物を受け取ったことおよびその際の貨物の状態を証する書類のこと。荷受け時に異常があればこれにその旨が記載され、B/L発行時にB/Lに転記される。 |
D/P | DOCUMENTS AGAINST PAYMENTの略。 L/Cなしの荷為替手形で買主(輸入者)が銀行に対して代金の支払いを行うと同時に船積書類が買主に引き渡されること。 |
D/W | DEADWEIGHT TONNAGEの略。 載貨重量トンともいう。その船の貨物積載能力をトン数で表わしており、船の満載状態と空船状態の排水量の差。 |
E
EBS | EMERGENCY BUNKER SURCHARGEの略。 緊急燃料費割増料。原油の高騰に伴い、船舶燃料費(重油)の高騰に対する措置として導入された割増料金のことをいう。 |
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ECHC | EMPTY CONTAINER HANDLING CHARGEの略。 コンテナヤード(CY)内で船会社が空コンテナを取扱う際に掛かるサーチャージのこと。 |
E/L | EXPORT LICENSE(輸出承認書)の略。 輸出貿易管理令で特定されている条件(下記①~④)に当てはまる場合は、経済産業省(税関長に委託されることもある)に申請し、許可・承認を受けると発行される書類。 ①貨物(例:戦略物資、輸出禁止品) ②地域 ③委託加工貿易などの特殊貿易 ④特殊決済による輸出 |
EPA | 経済連携協定(EPA:ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)のこと。 貿易・投資・人の移動の自由化・円滑化を図り幅広く経済関係の強化を目的とした協定。 日本から輸出される産品が相手国税関でEPA税率(通常の関税率よりも低い関税率)の適用を受けるためには、輸出産品がEPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する「特定原産地証明書」が必要である。 |
ETA | ESTIMATED TIME OF ARRIVALの略。 本船または航空機の到着予定日(時間)のこと。 |
ETD | ESTIMATED TIME OF DEPARTUREの略。 本船または航空機の出発予定日(時間) のこと。 |
EXW | EX WORKSの略。工場渡し。 売主は、売主の戸前または指定された場所で商品を運送人に渡すまでの一切の費用とリスクを負担し、それ以降の費用とリスクは買主が負担する取引条件。 |
F
FAINS | FOOD AUTOMATED IMPORT NOTIFICATION AND INSPECTION NETWORK SYSTEMの略。 食品衛生法に基づき、食品等の輸入届出手続きの電算処理システムのこと。 |
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FAF | FUEL ADJUSTMENT FACTORの略。 船舶用燃料の高騰を補填する為に、その一部を荷主に負担してもらう為のサーチャージ。 |
FAK | AFREIGHT ALL KINDSの略。 貨物の品目を問わず、容積もしくは重量等を単位として設定される単一運賃のこと。これに対して品目単位に設定される運賃をCOMMODITY RATEという。 |
FCL | FULL CONTAINER LOAD の略。 コンテナ1本を満たした貨物のこと。 |
FCR | FORWARDER’S CARGO RECEIPTの略。 船積みの事実を示すB/L(船荷証券)とは異なり貨物の受け取りを示す、貨物受取証のこと。 |
FEEDER船 | 母船のコンテナ船が直接寄港する主要港とそれ以外の港を結ぶ小型のコンテナ船のこと。 |
FEU | FORTY FOOT EQUIVALENT UNITSの略。 40フィート・コンテナ換算での個数。20フィート・コンテナは2本で1FEUとなる。 |
FIATA | INTERNATIONAL FEDERATION OF FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATIONS(国際貨物輸送業者協会連合会)の略。 世界フォワーダー協会のこと。 日本では国際フレイトフォワーダーズ協会、日本海運貨物取扱業会と航空貨物運送協会が正会員として加盟している。 |
FMC | FEDERAL MARITIME COMMISSIONの略。 米連邦海事委員会。 |
FOB | FREE ON BOARDの略。本船渡し。 売主は、指定船積み港で本船に荷物を積み込むまでの費用とリスクを負担し、それ以降の費用およびリスクは買主が負担する取引条件。 |
FOREMAN | 船内荷役を監督する人。本船荷役時には荷役業者を代表して乗船し、船会社と一等航海士の指示に基づいて荷役作業全般の指揮監督にあたるとともに船会社側との調整を行う。 |
FREE HOUSE DELIVERY | 買主(輸入者)の戸前まで売主(輸出者)の費用と責任で貨物を届ける条件のこと。 |
FREQUENCY | 本船の配船数のこと。 |
FTZ | FREE TRADE ZONE(自由貿易地域)の略。 輸出入貨物に関税を課さないとして国により指定された地域で、主に港湾、空港の周辺エリアにある。 その地域においては、外国貨物の加工・製造見本展示などが認められ、製品(半 製品)は再輸出が主となる。 |
G
GRI | GENERAL RATE INCREASEの略。 運賃一括値上げ。海運同盟がタリフに記載している全品目の運賃率を一律に引き上げること。 |
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H
HEALTH CERTIFICATE | 家畜の伝染性疾病の恐れがないことを証明した動物検疫機関が発行する検査証明書のこと。 |
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HIGH-CUBE CONTAINER | 40フィートの海上コンテナのうち、高さが9フィート6インチのものを指す。 最近は45フィートのハイキューブも北米航路ではよく見られる。 |
HOUSE B/L | コンソリデーションやNVOCC主宰の国際複合輸送で、NVOCCによって荷主宛てに発行されるB/Lのこと。 |
H.S. CODE | HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEMの略。 国際貿易商品の名称および分類を世界的に統一したシステム。頭6桁は各国共通のコードとして利用されている。 |
I
IATA | INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION(国際航空運送協会)の略。 国際線を運航する航空会社、旅行代理店、その他の関連業界のための業界団体のことで、航空運賃、航空運送に関するルールの審議・作成をおこなっている。 |
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IMDG CODE | INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODEの略。 国際海上危険物規則のこと。国際危険物輸送専門委員会による国連勧告を受けたIMO(国連海事機構)が危険物の個品輸送に関して定めた規定。 |
INCOTERMS | INTERNATIONAL RULES FOR THE INTERPRETATION OF TRADE TERMS。 FOB・CIF等の貿易取引条件の解釈の統一(用語の使用方法・売買当事者の義務・危険と費用負担の分岐点等)の為に1936年に初めてICC(国際商業会議所)が制定した国際ルール。 |
INLAND DEPOT | 港頭地域外のコンテナ取り扱い基地のことで、内陸CFS/CYを指す。コンテナの通関・荷捌き・配送の拠点であり、内陸保税倉庫やオフドックCFS/CY等ともいう。 |
INVOICE | 船積みされた貨物の明細書であり、輸入者が輸出者に宛てて発行する売買契約の履行を示す書類。貨物送り状ともいう。商品名・数量・契約条件・契約単価・契約代金支払い方法等を表示する必要がある。COMMERCIAL INVOICEやOFFICIAL INVOICE(CONSULAR/CUSTOMS INVOICE)等がある。 |
IPI | INTERIOR POINTS INTERMODALの略。 極東から米国西海岸まで海上輸送し、そこからカナダ内陸および米国中西部まではトラック・鉄道輸送を行う複合輸送のこと。 また、極東から米国東海岸まで海上輸送し、米国東海岸から逆に米国・カナダ内陸部の鉄道輸送・トラック輸送することをREVERSED IPI(逆IPI)という。 |
IQ | IMPORT QUOTAの略。 輸入割当のこと。国内の需給調整や産業保護の為に、経済産業大臣が指定した品目について、輸入量・金額等に関し一定の割り当てを行う制度。 |
ISPSコード | INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILLITY SECURITY CODE(船舶保安国際コード)。 各国の政府、海運・港湾が協力し合い、船舶および港湾施設の保安を強化することを目的とした国際規則。 2001年の米国同時多発テロ事件を契機としたSOLAS条約の改定に伴い、2004年7月に発効された。 |
J
JETRO | JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATIONの略。 独立行政法人日本貿易振興機構。 |
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JIFFA | JAPAN INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATIONの略。 社団法人日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会。 |
JIT | JUST IN TIMEの略。 カンバン方式ともいう。貨物をユーザーの使用に合わせて、必要な時に、必要な場所で、必要な数量だけ供給する方式で、部品在庫を限りなくゼロに近づける為にトヨタによって開発されたシステム。 |
L
LATEST SHIPMENT | L/Cで規定された船積み期限のこと。期限を過ぎて船積みするとL/C条項と不一致となり、銀行での買い取りを拒否される。 |
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L/C | LETTER OF CREDITの略。 信用状のこと。発行銀行が輸入者に代わって貨物代金の支払いを保証している証書である。L/Cが発行されると、売買契約書よりも優先され、同条項と船積書類が不一致の場合は、買い取りおよび支払いを拒否される。 |
LCL貨物 | LESS THAN CONTAINER LOADの略。 コンテナ1本に満たない小口貨物のこと。CFS貨物や混載貨物ともいう。 |
L/G | LETTER OF GUARANTEEの略。 保証状のこと。B/Lオリジナルが未着でD/Oを入手する時等、様々な場面で使用される。銀行が連帯保証したものをBANK L/G、荷主のみが保証したものをSINGLE L/Gという。 |
L/G NEGO | L/C条項と船積書類の内容が不一致の場合に、輸出者が買い取り銀行にL/Gを差し入れて銀行買い取りをしてもらうこと。 |
L/I | LETTER OF INDEMNITYの略。 補償状のこと。荷主がCLEAN B/Lを船会社に発行してもらう時等に使用されるもので、貨物の損傷等について荷主が全責任を負う旨を補償したものである。 |
LOADING PORT | 船積み港のこと。PORT OF LOADINGともいう。 |
LO/LO船 | LIFT ON/LIFT OFFの略。 コンテナや貨物を、岸壁のガントリークレーンもしくは本船上のクレーン等を用いて吊り上げ・吊り下げて荷役を行う船のこと。 |
LOW SULPHUR SURCHARGE | MARPOL条約(船舶による汚染の防止のための国際条約)に基づき、欧州地域を航行する船舶は低硫黄成分含有の燃料使用が義務付けられたことに起因し、一部を荷主に課金する料金のこと。LSSと略すことが多い。 |
LUMPSUM FREIGHT | 積高に関係なく、船腹一括いくらかで決める運賃のこと。 実際の貨物量が少なくなったとしても取り決めた運賃を全額支払わなければならない。 |
M
MASTER B/L | 船会社が発行するB/L。 |
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MEASUREMENT LIST | 貨物をCFSに搬入した際に容量・重量を計ること。CFSに常駐している船会社指定の検量業者(海事検定協会・新日本検定協会)が、貨物のディメンションや重量を計り、フレイト計算の根拠となるメジャーリストを発行する。 |
MLB | MINI LAND BRIDGEの略。 北米西岸まで海上輸送し、港で鉄道に切り替えてカナダ・北米東岸、ガルフ諸港等まで一貫輸送すること。 |
MSDS | MATERIAL SAFETY DATA SHEETの略。 製品安全データシートのことで、製造メーカーが発行する製品の材質・組成や取り扱い注意事項を記載した書類。 化学品の輸送の際、危険品に該当するか等の確認の為に使用される。 |
N
NACCS | NIPPON AUTOMATED CARGO CLEARANCE SYSTEMの略。 港湾・空港での税関手続等輸出入・港湾管理手続を電子的に処理する貨物通関情報処理システム。 |
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NOTIFY PARTY | B/Lに記入されている、荷渡し地での荷受人の連絡先のこと。 |
NVOCC | NON-VESSEL OPERATING COMMON CARRIERの略。 利用運送業者のこと。船舶等実際の輸送手段は所有せず、ACTUAL COMMON CARRIER(実運送人)のサービスを使いながら運送人として独自のB/Lを発行し、輸送サービスを提供している。単にNVOともいう。 |
O
ONBOARD B/L | 貨物が本船に積み込まれたことを証明するB/Lで、SHIPPED B/Lともいう。船積み以前、貨物を受け取った時点で発行されるRECEIVED B/Lに対応するもの。 |
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ORDER B/L | 荷受人(CONSIGNEE)が特定されておらず、裏書により譲渡が可能になる船荷証券。 荷受人欄には、ORDER OF SHIPPER, TO ORDERなどと記載される。 |
OPEN TOP CONTAINER | 天井部が開放された構造のコンテナ。 クレーンなどでコンテナ上方からの荷役が可能な為、重量物・長尺物・嵩高物の輸送に適している。 |
P
PACKING LIST | パッキングリスト(P/L)。 貨物の梱包方法・個数・数量・重量等が記載されている梱包内容明細のこと。商品区分、仕分けを行う場合に使用される重要な船積書類のひとつである。 |
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PARTIAL SHIPMENT | 分割積み。1契約分の貨物を複数回に分けて輸送すること。 |
PLACE OF DELIVERY | 荷渡地。運送人の輸送責任はここで終了する。 |
PLACE OF RECEIPT | 荷受地。運送人の輸送責任はここで始まる。 |
P.P. | PRE-PAIDの略。フレイトが荷渡し地以外の場所(多くは船積地)で前払いされること。 |
PSS | PEAK SEASON SURCHARGEの略。 繁忙期でスペースがタイトな時期に課されるフレイトの割増料金のこと。 |
R
RCEP | Regional Comprehensive Economic Partnership(東アジア地域包括的経済連携)の略。日本や中国、韓国、ASEAN10か国にオーストラリアとニュージーランドを加えた15か国が自由な貿易を進めるための協定。 |
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RECEIVED B/L | コンテナB/Lで、貨物を受け取ったことを証しているB/Lのことで、船積み前に発行される。ON BOARD NOTATIONを付すことによって、貨物が本船に積み込まれたことを証するSHIPPED B/L(ON BOARD B/L)となる。 |
REEFER CONTAINER | 生鮮食品等冷蔵・冷凍の低温輸送を必要とする貨物の為の特殊コンテナのこと。 |
RELEASE ORDER | 銀行によって発行される、貨物を引き渡してもよいとする指図書のこと。 |
RO/RO船 | ROLL ON/ROLL OFFの略。 船舶の船腹・船尾等のランプ・ウェー(舷門)から、トラック・トレーラーが自走して出入りし荷役を行う船のこと。 |
R/T | REVENUE TONの略。 フレイト等の諸料金の計算基礎となる単位のことで、貨物の容積トン(M/T)と重量トン(W/T)を比較し、どちらか大きい方を適用する。 |
S
SCM | SUPPLY CHAIN MANAGEMENTの略。 マーケティング・生産・物流といった業務をチェーンのように繋げてマネジメントする経営概念のこと。需給予測から生産・物流計画まで綿密にたて、原材料の調達・生産・保管・輸配送等をトータルに管理すること。 |
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SEA/AIR | 海上輸送と航空輸送を組み合わせて貨物を輸送する方法。海上輸送の低コスト、航空輸送の迅速性というそれぞれの長所を活かした輸送手段。 |
SEA WAYBILL | 海上運送状のことで、貨物の受け取りや運送契約を締結したことを証する書類。B/Lと違って有価証券ではなく流通性はない。 |
SHIPPER | 荷送人のこと。B/L上では貨物の所有権者を意味する。 |
S/I | SHIPPING INSTRUCTIONの略。 船積み指図書のこと。荷主からのブッキング依頼やB/Lの作成明細が記載されている。 |
SHIPPING ADVICE | 船積通知書(S/A)。 輸出貨物の船積完了後に輸出者から輸入者宛てに船積明細を連絡する為の書類のこと。 |
SHIPPING MARK | 他の貨物と区別する為のマーク。 |
SOLAS条約 | 国際海上人命安全条約。 1912年のタイタニック号海難事故を契機とし、船舶の安全性確保についての規則を定めた国際条約。 直近では2001年の米国同時多発テロを受けて2002年に改正が行われ、テロ対策として港湾関連施設(港頭地区の倉庫など)についても、侵入防止などの保安対策を強化することが義務付けられた。 またこの改正に基づき、外航船と国際港湾が順守すべき国際規則(ISPSコード)が発効された。 |
STRAIGHT B/L | 記名式船荷証券のこと。 荷受人(CONSIGNEE)が特定されており、裏書による譲渡が不可な船荷証券。 |
T
TANK CONTAINER | 液体用のコンテナ。海上輸送用のタンクコンテナは20フィート・コンテナのみで、安全性・強度を考慮して40フィート・コンテナは無い。 |
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TEU | TWENTY FOOT EQUIVALENT UNITSの略。 20フィートコンテナに換算した本数のこと。40フィートコンテナは2TEUとなる。 |
THC | TERMINAL HANDLING CHARGEの略。 ターミナル内で発生するコンテナの取り扱いにかかる費用。 |
THROUGH B/L | 2種以上の異なる輸送人によって貨物が最終仕向け地まで輸送される際に、最初の運送人によって全輸送をカバーする為に発行されるB/Lのこと。 |
U
ULD | UNIT LOAD DEVICESの略。 航空機搭載用具であるパレット、イグルー、コンテナ等の総称。 |
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UN No. | 国際連合危険物輸送勧告に示されている4桁の国連番号のこと。 海上輸送、航空輸送の際に、危険物を識別する為に重要な番号である。 同勧告に示されている危険物の品名(PROPER SHIPPING NAME)と共に、IMDG CODE や危険物船舶運送および貯蔵規則その他危険物の運送に関わる規則の中で広く利用されている。 |
W
WAYBILL | B/Lとは異なり、有価証券性の性格を有しない運送状のこと。B/Lの紛失や盗難等の事故を回避する方策として考案された。 |
---|
Y
YAS | YEN APPRECIATION SURCHARGEの略。 急激な円高による為替損失を補填する為に東南アジア航路でCAFに替えて導入されたもの。1ドル=120円以上円高になった場合に課される。 |
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あ
揚げ地変更 | 運送の途中に、荷送人または荷受人により揚げ港が変更される場合、荷繰りや本船の出向に遅延をきたさない場合は、船会社はその申し入れを承諾する。 |
---|
い
インボイス | 船積みされた貨物の明細書であり、輸入者が輸出者に宛てて発行する売買契約の履行を示す書類。貨物送り状ともいう。商品名・数量・契約条件・契約単価・契約代金支払い方法等を表示する必要がある。COMMERCIAL INVOICEやOFFICIAL INVOICE(CONSULAR/CUSTOMS INVOICE)等がある。 |
---|---|
インランド・デポ | INLAND DEPOT。 港頭地域外のコンテナ取り扱い基地のことで、内陸CFS/CYを指す。コンテナの通関・荷捌き・配送の拠点であり、内陸保税倉庫やオフドックCFS/CY等ともいう。 |
え
延納方式 | 輸入許可時にまでに行う関税の納税を、所定の手続きをとることにより遅らせることができる。「個別延納方式」と「包括延納方式」とがある。 |
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お
オープントップコンテナ | OPEN TOP CONTAINER。 天井部が開放された構造のコンテナ。 クレーンなどでコンテナ上方からの荷役が可能な為、重量物・長尺物・嵩高物の輸送に適している。 |
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乙仲 | 「海運組合法」による乙種海運貨物仲立業の略称だが、一般に海貨業を指して呼ぶ場合が多い。 |
か
カートン梱包 | 段ボール梱包ともいう。一般的に比較的軽量の貨物を梱包するのに用いられる。書類作成ではC/Tと略称される。 |
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海貨業者 | 海運貨物取り扱い業者のこと。通関業者を指す意味で使われることが多い。 |
家畜伝染病予防法 | 同法で規定された動物やその産品の輸入申告をするには、事前に動物検疫所での検査が必要。また検疫所には輸出国政府が発行した”HEALTH CERTIFICATE”のオリジナルの提出義務がある。 |
為替予約 | 特定の外国通貨を将来に購入または売却する際に、レートや数量を現時点で契約すること。為替相場変動によるリスクを避けることが出来る。「順月渡し」と「暦月渡し」がある。 |
関税割当制度 | 特定貨物の輸入において、一定数量までは、低い税率(一次税率)を適用し、それを超えた分の輸入については 高い税率(二次税率)適用する二重税率制度。 日本国内の同種商品の産業を保護することを目的としている。 |
ガントリークレーン | GANTRY CRANE。 コンテナ船の荷役に使われる大型クレーン。 設置された軌道上を、橋脚状の本体が移動し荷役を行う。 |
き
キャッチオール規制 | 輸出貨物が大量破壊兵器の開発等に用いられる恐れがある場合には、経済産業省に輸出許可申請をしなければならない規制のこと。 |
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共同海損 | GENERAL AVERAGE(G/A)。 航海中に船舶・積み荷が共同の危険にさらされた場合、船舶・積み荷の安全の為に船長が意図的に積み荷の一部を投げ荷することによって生じる積み荷の犠牲損害、または予定を変更して安全港に避難したりすることによって生じる費用等の費用損害のこと。これらの損害を船舶・積み荷および運賃の利害関係者が按分する制度を共同海損の精算という。 |
く
クーリエ | 国際宅配便のこと。 書類や小口貨物をドアツードアで一貫して航空輸送するサービス。 通関も含まれる為、荷送人や荷受人が手配する必要がない。 |
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クレート梱包 | CRATE。 外から貨物が見えるような木枠による梱包方法の一つで、透かし梱包ともいう。 工作機械、機械設備などの重量物を梱包するのに、広く用いられてる。材質がスチールのものもある。 隙間が開いている分ケース梱包(密閉木箱)に比べて安価である。 |
け
ケース梱包 | CASE。 梱包品を合板の木箱等に入れ密閉する梱包方法。 工作機械・機械設備などの重量物梱包に広く用いられる。 材質がスチールやトライウォール(強化ダンボール)のものもある。 |
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原産地証明書 | C/O(CERTIFICATE OF ORIGIN) 輸出入貨物の原産地を証明する為に、輸出地の商工会議所、官庁等が発行する証明書。 信用状(L/C)や、特恵関税・EPA税率適用の際に必要となる。 |
こ
コーロード | CO-LOAD。 混載貨物を1本のコンテナにまとめる為に輸送業者が協力すること。 |
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更正 | 申告納税額に誤りがあった場合に、課税標準または税額を変更する税関長の処分。「減額更正」と「増額更正」とがある。 |
国際複合輸送 | 一貫体制のもとで、2種類以上の異なった輸送手段を組み合わせた複合輸送のこと。単一のB/Lで最終目的地まで輸送する。COMBINED TRANSPORT、MULTIMODAL TRANSPORT、INTERMODAL TRANSPORTともいう。 |
コンソリデーション | CONSOLIDATION。 コンテナ1本に満たない小口貨物を集めて1本のコンテナに仕立てることをいう。 |
コンテナ | 一般的には貨物のユニット化を目的とする輸送用の容器のこと。国際輸送ではドライ・コンテナやオープントップ、リーファーコンテナ等使われている。 |
コンテナドレー | コンテナをトレーラーで輸送すること。HAULAGEともいう。MERCHANT HAULAGEは運送人による手配で、CARRIER’S HAULAGEは運送人による手配である。コンテナ運送料金はコンテナドレ―ジと呼ぶ。 |
さ
サード・パーティ・ロジスティクス | THIRD PARTY LOGISTICS(3PL)。 物流サービスの水準向上とコスト削減を目標に、荷主に対して物流改革を提案し、包括して物流業務を受託するサービスのこと。 |
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在来船 | CONVENTIONAL VESSEL。 不特定多数の荷主の比較的小口で包装・梱包されている雑貨の輸送を主体とするが、その他各種各様のどのような貨物でも対応できるように設計されている船。 |
サレンダーB/L | SURRENDERD B/L。 輸出地において運送人が発行したB/Lオリジナルに対し、荷送人が全通に裏書きし運送人に差し入れることを元地回収といい、このB/LをサレンダーB/Lという。 この場合、輸入側で荷受人はB/Lオリジナルを提示することなく貨物を引き取ることが出来る。 |
し
事前教示 | 輸入者が、輸入申告前に申告に必要な関税率番号・税率・課税標準(価格、数量)等につき、事前に税関に照会し確認を受けておくこと。 |
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修正申告 | 輸入貨物について、納税申告した課税が過少であることが判明した場合、税額を増額修正すること。 |
重量建て運賃 | WEIGHT BASIS RATE。 重量単位で設定される運賃。 |
ショアリング | SHORING。 貨物がコンテナ内で動かないように木材や角材を使って固定すること。 |
食品衛生法 | 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止、公衆衛生の向上・増進を目的として制定された法律。販売または営業の目的で食品・添加剤・容器等を輸入する場合には、同法に基づく厚生労働省の指定した食品衛生監視事務所に品名・数量・揚げ港等を記入した届出を提出し、申告に必要な許可書の取得が必要。 |
植物検疫法 | 輸出入植物および国内植物の検疫や、植物に有害な動植物を駆除することで、農産物の安全および助長を図ることを目的としている。同法で指定された植物の輸入申告には、農水省の植物検疫所の指定場所に蔵置し、検疫証明書の取得が必要となる。また検疫証明書の取得には、輸出政府が発行した証明書が必要。 |
信用状統一規則 | 信用状(L/C)の内容について各国の法律の差異から生じるトラブルを避けるために、国際商業会議所(ICC)によって制定された国際ルール。 正式名称は「荷為替手形信用状に関する統一規則および慣例(UCP;THE UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS)。 現在は2007年に改訂されたUCP600が一般に用いられている。 |
す
ステベ/ステベドア | STEVEDORE。 船舶荷役請負業者の総称。港湾で本船に貨物を積み込んだり、本船から貨物を取り下ろし作業を請け負う業者のこと。 |
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た
多目的船 | MULTI-PURPOSE SHIP。 コンテナだけでなく重量物、長尺物等のブレーク・バルク貨物も合わせて積み取れる機能を持つ船型を総称していう。セミコン船も同意語と解釈される場合もある。 |
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タンクコンテナ | TANK CONTAINER。 液体用のコンテナ。海上輸送用のタンクコンテナは20フィート・コンテナのみで、安全性・強度を考慮して40フィート・コンテナは無い。 |
ち
仲介貿易 | 三国間貿易ともいい、外国間の取引を第三国が取り次ぐ貿易。 |
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長尺割増 | LONG LENGTH CHARGE 。 1梱包の長さが一定以上の時に課される割増料金のこと。通常は9.2M以上だが、航路によって異なる。 |
て
ディスクレ | DISCREPANCY。 ディスクレパンシ―の略。船積書類の信用状の内容が一致していないこと。 |
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デバンニング | DEVANNING。 コンテナを開いて中にある貨物を取り出すこと。欧州ではUNLOADING・UNSTUFFINGともいう。 |
と
ドック・フィー | DOCUMENTATION FEE。 書類作成料。船会社が船積書類を作成の為にかかるコストを、荷主に請求するもの。 |
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特恵関税 | 特定の後進国を原産とする貨物の輸入に際し、通常よりも低い税率を適用し便宜を図る制度で、この制度を適用する為には輸出国政府によって発行された原産地証明書(GSP FORM A)のオリジナルが必要である。 |
ドライ・コンテナ | DRY CONTAINER。 一般貨物(乾貨)輸送を目的とした密閉型コンテナのこと。 |
トランシップ | TRANSSHIPMENT(T/S) 貨物を最終目的地まで輸送するまでの経由地(港)において、他の本船また航空機へ貨物を積み替えて輸送すること。 |
トランジット・タイム | TRANSIT TIME(T/T)。 船積み地から仕向け港/地点までの輸送所要日数(時間)。 |
取消不能信用状 | IRREVOCABLE L/C。 一度発行された後は発行銀行(OPENING/ISSUING BANK)、通知銀行(ADVISING/NOTIFYING BANK)、依頼人(APPLICANT)、受益者(BENEFICIARY)など当事者全員の同意がない限り、その修正・変更・取消ができない信用状のこと。 |
ドレージ | DRAYAGE。 一般に、コンテナ等の貨物を、車等を使用してすること、またはその賃料のことである。特に、海運において港湾まで運ばれた貨物を荷主の元まで陸運することを指す場合が多い。 |
に
荷為替手形 | 輸出代金決済の為、為替手形に船荷証券(荷物の引換証)等の船積書類を添付した手形のこと。 |
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は
バースターム | BERTH TERM (S)。 積み地、揚げ地の船内荷役費を運送人が負担する取引条件のこと。定期船輸送ではほとんどこの運賃条件が適用される。 |
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ハイキューブ・コンテナ | HIGH-CUBE CONTAINER。 40フィートの海上コンテナのうち、高さが9フィート6インチのものを指す。 最近は45フィートのハイキューブも北米航路ではよく見られる。 |
バイヤーズ・コンソリ | BUYER’S CONSOLIDATION。 複数荷主から出荷される小口輸入貨物を1つの買主が取りまとめ、商品を個々に 輸入せず、輸出国で積み合わせることで輸送コストを削減すること。 |
パッキングリスト | PACKING LIST(P/L)。 貨物の梱包方法・個数・数量・重量等が記載されている梱包内容明細のこと。商品区分、仕分けを行う場合に使用される重要な船積書類のひとつである。 |
パナマックス | PANAMAX。 パナマ運河を通航できる最大船型。具体的には船幅が106フィート(約32.3メートル)以下の本船で、最大6万トン程度の本船のことをいう。 |
バラ積み貨物 | BULK CARGO。 包装・梱包をせずにそのまま船艙内に積込・輸送される貨物の総称で、ドライ(乾貨物)とリキッド(液体貨物)の二種類に分けられる。 ドライ・バルクの代表的なものは、鉄鉱石、石炭、穀物があり、リキッド・バルクの代表的なものには重油などの石油精製品や液化天然ガス(LNG)があげられる。 |
パラメーターシート | PARAMETER SHEET。 輸出に際し、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1(武器・大量破壊兵器関連)に抵触する恐れがある時に使用する判定用紙。 |
パレット | PALLET。 一定数量の貨物を1単位にまとめて載せる荷台のことで、この台ごとに荷役・輸送・保管ができる。 標準的な平パレットのほか、ボックスパレット、ポストパレットなどがある。 パレットサイズは、日本ではT-11型(1100mm×1100mm)、アメリカでは40inch×42inch、ヨーロッパでは1200mm×800mmが標準。 |
バンニング | VANNING。 コンテナに貨物を詰める作業のことで、欧州ではLOADING・STUFFINGともいう。 |
ひ
非該当証明(書) | 輸出に際し、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1(武器・大量破壊兵器関連)に該当しない旨、メーカー等が事前に経済産業省に届出てある証明書のこと。 |
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評価申告 | 輸入申告に際し、日本からの副資材の無償供与・本支店(親子関係を含む)間の取引・コミッション・ローヤリティの支払い・値引き等がある場合は、海外で発生したコストである為、輸入課税の対象になる。評価申請方法には「個別評価申請」と「包括評価申請」がある。 |
ふ
フィーダー | FEEDER。 メインポートから、隣接港への支線航路(フィーダー航路)を運送すること。 |
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フォワーダ― | FORWARDER。 運送取り扱い人のこと。荷主の輸出入貨物取り扱いのAGENT業務がメインであるが、最近の国際物流の発展に伴い、その業務範囲は広がっている。 |
ブッキング | BOOKING。 船会社(NVOCC)や航空会社等に船腹(スペース)の予約を行うこと。 |
複合一貫輸送 | INTERMODAL TRANSPORTATION。 船と鉄道/トラック、船と航空機等国際間に渡って、異種の輸送手段を組み合わせて単一のB/Lで最終仕向け地まで一貫輸送するサービスのこと。 |
フリータイム | FREE TIME。 揚げ港においてCFSやCYから貨物を引き取る際、保管料(デマレージ=DEMURRAGE)の支払いを免除される一定期間のこと。 この期間を過ぎると保管料が課せられる。 |
フルコンテナ船 | コンテナのみを積載・輸送できる船のこと。 |
ブレーク・バルク・カーゴ | BREAK BULK CARGO。 長尺貨物や長重量物等、コンテナで輸送できない貨物のことであり、これらの貨物は在来船等で輸送される。 |
プロフォーマ・インボイス | PRO-FORMA INVOICE。 見積書と同じ役割のインボイスのこと。 輸入相手国が事前の輸入許可や輸入認可等を義務づけている場合、輸出者は買い手にこのプロフォーマ・インボイスを事前に送信することで、輸入国政府の輸入許可を事前に得ることができる。 |
ほ
保険証券 | INSURANCE POLICY(I/P)。 保険契約の成立および貨物保険が付保されていることを証する書類。保険証券は通常2部発行され、カーゴダメージがあった場合にはオリジナルの証券に基づき求償処理がなされる。付保の仕方には、「個別保険」と「包括保険」がある。 |
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保税運送 | OVER LAND TRANSPORT(OLT)。 税関長の承認を受け、港や空港、保税地域等特定区間(開港、税関空港、保税地域、税関官署および他所蔵置許可場所相互間)を保税状態のまま運送すること。 |
保税蔵置場 | 税関長から許可を受けた場所で輸出入申告(CY通関を除く)を行う為に貨物を搬入する場所のこと。保税蔵置場での蔵置期間は通常3カ月、蔵入れ承認を受ければ承認後2年間(関税未納のまま保管)である。 |
保税転売 | インボイス上の買主が、保税貨物のまま第三者に転売し、第三者が輸入申告を行うこと。 輸入申告に際しては譲渡証明(売買契約書等)が必要である。 |
ま
マニフェスト | MANIFEST。 本船に船積みされている貨物の明細書(積荷目録)のこと。 積み地側でB/Lに基づいて作成される書類で、揚げ地ごとに荷印、荷姿、品名、数量、荷受人名等積み荷の明細を記入する。 |
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む
無為替 | NO COMMERCIAL VALUE。 代金決済がなされないこと。サンプル取引やダメージ貨物の代替品輸送等で利用される。無為替で輸入されたインボイスに記載されている価額は通関申告時のみに使用する為、”CUSTOMS PURPOSE ONLY”と記載されている。 |
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も
モーダル・シフト | MODAL SHIFT。 例えばトラックの輸送を省エネルギーで大量輸送が可能な鉄道や船に切り替える等、輸送のモード(方式)を転換すること。 |
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ゆ
輸出申告書 | EXPORT DECLARATION(E/D)。 輸出を許可してもらう為に税関に対し輸出者名・品名・数量・輸出価額(FOB金額)・船名等を申請する書類。 税関が輸出を許可した後は「輸出許可書」が発行される。 |
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輸入関税 | IMPORT DUTY。 貨物が他国から経済的境界を通り国内に入ってくる時に、国法の定めに従い、輸入品に掛ける税金のこと。 |
輸入申告書 | IMPORT DECLARATION (I/D)。 貨物を輸入するにあたり、輸入者名、品目、数量、価格、関税、消費税等を記載し、税関に提出する書類。 |
ら
ラッシング | LASHING。 貨物がコンテナの中で動かないようワイヤーやロープで固定すること。 |
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り
リード・タイム | LEAD TIME。 商品やサービス、資材等を発注してから納品されるまでに要する期間。 |
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リーファー(冷凍)コンテナ | REEFER CONTAINER。 生鮮食品等冷蔵・冷凍の低温輸送を必要とする貨物の為の特殊コンテナのこと。 |
わ
ワルソー条約 | WARSAW CONVENTION。 1929年、ポーランドのワルソーにおいて「国際航空についてのある規則の統一に関する条約」に各国代表が署名し、1933年に発行した条約。物流国際条約の基本中の基本となった。 |
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